みそかす日記

映画とか本とか美術館とか飲み屋とか。日々のけだるげな記録

インボイス制度はそこそこ勉強した

まず、税制の話だということで、そこでもうあーってなるわけで、かつ会社に勤めている人にはあんまり関係ないといえば関係ないような気もするかもですが、私は自分の業務の中で経理関係のこともやっており、あと、各所からたいへんな制度と聞いたりもしており、なのでいろいろあって勉強しました。

本則課税とか簡易課税とか、ほんとやめてほしいです。なんで私がせなあかんのか感がMAXです。

ともあれ。

インボイス番号がある請求書に対して支払いを行った場合は、その請求書にある消費税は控除できるのですが、インボイス番号がなければ控除できず、その分の税金も支払わなきゃならないってことになります。

インボイス番号を取得できるのは課税事業者のみで、免税事業者(課税売上高が1,000万円未満)は取れないですが、1,000万円未満でも、自ら手を上げて課税事業者になることはできます。収入が少なくても課税事業者になるか、仕事が減るかもしれない(発注主は、明言はせずとも、控除できるほうに発注するでしょうから)のを覚悟して免税事業者を続けるかしなきゃってことなんですね。

こちらの記事、わかりやすかったです。

news.yahoo.co.jp

 

ビデオニュース・ドットコム、7月8日の放送を見ました。

www.videonews.com

7月8日はインボイス制度のお話で、とても勉強になりました。だいぶ勉強したと思っていたけど、それは実務上の対応のことで(しかしそれも十分ではない)、根本のところがよくわかっていなかったなぁと。

そうね、言われてみれば、増税ですわね。誰が払うかの問題なだけで。

聞いていてまずぎゃあと思ったのが、消費税って実は消費者が納めるものじゃなくて、事業者が納めますよね(たしかにそうだ。納付書来たりしませんよね)。その分、価格が上がったってだけなんだよね。何か物を買ったときに消費税ってレシートに書いてあるけども、それって「消費税分」という意味で、支払うイコール納税ではないですよね。そうか、そのとおりだけど、知らんかった……。

消費税法 | e-Gov法令検索

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(課税の対象)

第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

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(納税義務者)

第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

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私が理解するところ、課税の対象は事業者の商売で、納税義務者は事業者ですね。

でもさ、国税庁はこう書いてるんですよ。

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・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

・商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。

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「消費者が負担し」って書いてあって、これ、嘘ではないけども、ちょっと誤解を招きそうというか、納税義務者ではないのは確かにそうなのだけれども、「消費者が負担し」ますって、そんなことは消費税法には書いてないよね?まぁ、ほかになかろうとは思いますけども。

で。

インボイス制度の是非自体はよくわからないんだけど、こんだけ泣いてる人がいるのに、無理やりやっていいんだろうかって思います。しかも、大概の人は理解していないですよね。あんまり関係ないから。

けど、これでフリーランサー一人親方や小さな会社がばたばた廃業しちゃったら、それって消費者にとっても不利益なんじゃない?

ちなみにこれ、連合は反対していないんだそうです。この記事、ちゃんと読んでなくてごめんなさいなのですが、見出しは「着実に導入すべき」となっていました。

www.nikkei.com

 

税収を上げるのは大事かもだけど、この制度が開始したからってものすごいアップになるわけでもなさそうだし、そこから取らなあかんのか?というかんじ。

会計ソフトとかそれ系のコンサルタントの会社とかはいそがしくなるのかもですね。税理士さんとかね。しらんけど。

番組内で、この本が紹介されていました。読んでみようかな。